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新潟家庭裁判所 昭和56年(少ハ)6号 決定

少年 R・S(昭三九・五・二六生)

主文

当裁判所が昭和五六年九月一日少年に対する道路交通法違反保護事件(当庁昭和五六年少第一一〇一三号、同第一一一六五号)について別件保護中を理由に少年に対して言渡した少年を保護処分に付さない旨の決定はこれを取消す。

別紙一記載の事実一については別件保護中を理由とし、同二については非行なしを理由として、この事件については少年を保護処分に付さない。

理由

一1  少年は昭和五六年九月一日当裁判所において道路交通法違反保護事件(当庁昭和五六年少第一一〇一三号、同第一一一六五号、以下「本件保護事件」という。)について審判を受け、別件保護中(少年は昭和五六年六月九日道路交通法違反保護事件により保護観察に付されていた。)を理由に少年を保護処分に付さない旨の決定を受けた。同決定をする前提となつた非行事実の要旨は別紙一記載のとおりである。

2  少年は本件保護事件により審判を受けた際、別紙一記載の各事実についてはいずれもこれを認める供述をし、Aに対する道路交通法違反保護事件(当庁昭和五六年少第一一四二五号)において証人として出頭した際にも、別紙一記載の事実二(以下「本件非行事実」という。)についてこれを認める供述をしていたが、その後Bに対する道路交通法違反保護事件(当庁昭和五六年少第一一五八四号)において証人として出頭した際には、本件非行事実についてはこれを否認する供述をするに至つた。

3  Bに対する前記保護事件の送致事実の要旨は別紙二記載のとおりであり、要するに捜査段階においては、少年及びBはC運転の普通乗用自動車に同乗していわゆる集団暴走を行つたとされていたのであるが、BはAに対する前記保護事件において証人として出頭した際にも、またB自身に対する前記保護事件の審判の際にも、前記送致事実を否認する供述を繰り返し、当裁判所は審理の結果昭和五七年二月一〇日同人に対し非行なしを理由として同人を保護処分に付さない旨の決定を言渡した。

二  そこで、本件保護事件記録、A及びBに対する前記各保護事件の各審判調書(以下単に「A審判調書」、「B審判調書」という。)並びにD子ほか一一一名に対する道路交通法違反保護事件(当庁昭和五六年少第一一五八二ないし第一一六九三号)記録中のC、E及びF子の司法警察員に対する各供述調書(いずれも謄本)を精査して、本件非行事実の有無につき再検討を加えることにする。

1  本件保護事件記録によると昭和五六年七月一八日深夜新潟県白根市大字○○××番地×所在のコインスナック「○○」の駐車場に同県内のいわゆる暴走族の各グループ(「○○」「○△」「△○」「△△」等)が集り、翌一九日午前一時一八分ころ同所を出発し国道八号線を三条市方面に向かつて四輪自動車約五〇台、二輪自動車約三〇台(人員にして約一五〇名)がいわゆる集団暴走をしたこと、少年は、当時B、G、A、E、H、Cらと共に「○○」と称する暴走族に属し同グループのリーダー格となつていたことが認められるところ、当日少年が集団暴走に参加した旨の本件非行事実に沿う証拠としては、少年の検察官及び司法警察員(昭和五六年七月二六日付二通及び同月二九日付)に対する各供述調書、C及びBの司法警察員に対する各供述調書(謄本)中の、少年は昭和五六年七月一九日午前一時過ぎころ、Bと共にCの運転する普通乗用自動車に同乗し、前記コインスナック「○○」を出発し、本件非行事実記載のような態様で集団暴走に参加した旨の各供述部分並びに少年の検察官に対する弁解録取書、少年の新潟簡易裁判所裁判官に対する陳述調書、本件保護事件記録審判調書及びA審判調書中の少年の集団暴走に参加したことを肯定する各供述部分があるが、B審判調書中の少年、B及びCの各供述部分並びにA審判調書中のBの供述部分によると、少年らはいずれも審判廷において、警察で取調べを受けた際初めは集団暴走に参加したことを否定していたが捜査官はこれを信用せず執拗に追求、誘導したので、最後まで自分達の主張を押し通すことはできなかつたなどと弁明するとともに、当夜前記「○○」に行つたことは間違いないが、少年らが到着したときは暴走族の車は出発してしまつた後であり、集団暴走には参加せずにCの運転する車に少年とBが乗り仲間のAの家に行つたと供述していることが認められる。

2  B審判調書中の少年、B及びCの各供述部分、A審判調書中の証人G、同E及び同F子の各供述部分、少年の司法警察員に対する前記各供述調書、B、C、E及びF子の司法警察員に対する各供述調書(謄本)を総合すると、昭和五六年七月一八日の晩から翌一九日の深夜にかけて同県西蒲原郡○○町大字○○××番地×○○荘一号C方に、少年、B、G、E、F子、Iらが遊びに来ていたが、Cの指示によりGが自分のバイクを運転して「○○」における暴走族の集合状況を見に行き、もどつてきて「○○には暴走族が多勢集合していたが警察はいなかつた旨Cらに報告したため、同人の運転する車(ニッサンフェアレディゼット白色)に少年が乗り、Iの運転する車にBが乗り、Gは自分のバイクに乗つてそれぞれ「○○」に行き、E及びF子はEの運転する自転車に二人乗りをして「○○」に向かつたこと、その後、少年はBと共にCの運転する前記自動車に乗つて同郡○○町○○××番地の×A方に行つたことが認められるが、「○○」からA方に行く前に少年らが集団暴走に参加したかどうかについて、前記のように少年、B及びCの前記各供述調書の内容と同人らの前記審判調書中の各供述部分との間に大きな食い違いがある。

3  そこで、少年、B及びCの前記司法警察員に対する各供述調書等の中の集団暴走に参加したことを認める各供述部分の信用性について判断を加えることにする。

(一)  少年ら三名の前記各供述調書(B、Cについては謄本)によると、集団暴走の状況については、Cの運転する車に少年とBが同乗して「○○」を出発して国道八号線を三条市方面に向けて、信号無視、交互追越等をしながら時速一〇〇キロメートル以上のスピードで走行し、同県三条市内のドライブイン「○△」付近まで行つたが、警察の検問に会つたため、国道八号線をそれて脇道に入り、しばらく走行した後、再び国道八号線に出て新潟市方面に向けて引返し、「○○」を通過してA宅に着いたという点については、三名の供述はほぼ一致しているが、「○○」に到着したときの暴走族の集合状況については、Bと少年及びCとの間に大きな食い違いがある。すなわち、Bの前記供述調書(謄本)によると、少年らの車が「○○」に近づくにつれて、暴走族の車両のエンジン音や警笛が聞こえ、少年らが「○○」に着いたときは、暴走族の車両は出発してしまつた後であり、「○○」の駐車場にはHの車の外四輪自動車、バイク等が四、五台しか残つていなかつたが、同駐車場において車から降りHらと立ち話をした後、少年及びBがCの運転する車に乗り込み、時速約一五○キロメートル位の猛スピードで暴走族集団を追いかけ、走行中の集団の最後尾に位置することができたというのである。他方、Cの供述調書(謄本)によると、同人が「○○」の駐車場に着いたときは四輪車が約四〇ないし五〇台位、二輪車が約三〇台位集つており、リーダーの合図に従つて出発したというのであり、少年の供述調書中にもほぼ同旨の供述部分がある。しかしながら、Bの前記供述調書(謄本)には、「○○」に到着したときの同駐車場の状況について少年の作成した図面(C、I及びHの各四輪自動車の外四輪自動車二台及び二輪自動車一台の位置が具体的に書かれている。)が添付されているうえ、少年らが「○○」に到着したとき暴走族車両は既に出発しており、同駐車場には数台の車両しか残つていなかつたという点については、B審判調書中の少年、B及びCの各供述部分、A審判調書中のB、G及びHの各供述部分がいずれも一致しているうえ、同審判調書中には、E及びF子がCの家を出発して「○○」に向う途中、遠くの方で多数の車両が集団で走行するようなエンジン音が聞こえてきたという同人らの各供述部分もあり、これらを総合すると、少年らが「○○」に着いたときは暴走族の車両は既に出発した後であつたと認定するのが相当である。なお、少年の前記各供述調書中には、少年は当夜「○○」の駐車場にいた暴走族に対し、同所の建物入口の階段の上から集まれと大声で呼びかけ、その後で少年にかわつてJが同階段の上に立ち集団暴走をするコースについて指示を与えたという供述部分があるところ、L及びMの司法警察員に対する同月二六日付各供述調書(謄本)中にも同様の供述部分があり、Nの司法警察員に対する同月二三日付及び同月二六日付各供述調書(謄本)中には、当夜少年が前記階段の上から暴走のコースにつき大声で指示を与えたという旨の供述部分もある。しかしながら、O(同月二二日付、二四丁のもの)及びP(同日付、一六丁のもの)の司法警察員に対する各供述調書、Q(同月二九日付)、R(同月二一日付及び同月三〇日付(一一丁のもの)、S(同月一九日付)、T(同月二二日付)、U(同日付)、V(同月二一日付、一五丁のもの)、W(同月二二日付)、X(同月二三日付)、Y(同月二八日付、一八丁のもの)、Z子(同月三〇日付)、甲子(同月二六日付)及び乙(同月三〇日付)の司法警察員に対する各供述調書(謄本)並びに丙の司法巡査に対する同月二二日付供述調書(謄本)を総合すると、当夜午前一時過ぎに背の高い男(J)が前記階段の上に立つて駐車場にいた暴走族集団に対し集まれと大声で号令をかけたうえ、集団暴走のコースについて指示を与えたことが認められ、少年が集まれと号令をかけたりコースの指示を与えたという旨の前記各供述部分は措信し難い。

そうすると、少年及びCがなぜ捜査官に対し「○○」到着時における暴走族車両の集合状況につき前記のような供述をしたのかが問題となり、少年らが審判廷において弁解するように、捜査官の執拗な追求に抗し切れずに集団暴走に参加したとの虚偽の供述をしてしまい、同供述に合わせるために「○○」に到着したときの暴走族の集合状況についても事実と異なる供述をするに至つたのではないかという疑念も生じてくる。

ところで、前認定のとおり少年らが「○○」に到着したときは既に暴走族の車両が出発してしまつた後であつたとすると、少年らが集団暴走に参加するためには、Bの前記供述調書中に述べられているように、猛スピードで暴走族集団を追いかけてこれに合流することが必要であるところ、C運転にかかる前記車両はいわゆるスポーツカーであり、前記の様な態様で集団暴走に参加することも可能ではある。しかしながら、司法警察員ら作成の「暴走族特別取締りにおける同集団の追尾及び違反行為の現認状況について」及び「車両ナンバー確認とりまとめ表の作成について」と題する各書面(謄本)によると、当夜暴走族取締りにあたるため三条警察署の警察官が交通取締り用四輪自動車三台に乗務して同県白根市大字○○××番地付近に待機していたところ、昭和五六年七月一九日午前一時二三分ころ○○警察署前を暴走族集団が通過したとの無線電話を傍受してまもなく暴走族の車両集団が時速約一〇〇キロメートルで走行してくるのを現認し、直ちに同集団に対する追尾を開始し同集団最後尾との間隔を約五〇メートルないし一〇〇メートルに保ちながら追尾を継続し、暴走に参加していた五台の車両ナンバー、車種、色等を確認しているが、この中にはC運転の前記車両に該当するものは含まれていないことが認められる。

ところで、司法警察員作成の昭和五六年七月二二日付実況見分調書(謄本)によると、「○○」から○○警察署前までの国道八号線の道のりは約七キロメートルであることが認められ、仮りに「○○」を出発して時速約一五〇キロメートルで国道八号線を走行すれば約三分で○○警察署前に行きつくことができることになるが、前述のとおり、少年らは「○○」で一旦降車し立話をしたりしているので、少年らが暴走族の集団を追いかけ、前記警察官の交通取締り用自動車が追尾を開始する前に、同集団に合流できたとしてもせいぜい最後尾付近に位置することができるに過ぎないと考えられるところ、(実際、Bの前記司法警察員に対する供述調書(謄本)中には、同旨の供述部分がある。)それならばなぜ暴走族集団を追尾していた警察官にC運転の車両が現認されなかつたのかという点が疑問になつてくる。

(二)  次に、A審判調書中の証人E及び同F子の各供述部分並びに同人らの司法警察員に対する各供述調書(謄本)、B審判調書中の少年、B及びCの各供述部分を総合すると、前述のとおりE及びF子はCのアパートからEの運転する自転車に二人乗りをして少年らよりも一足早く「○○」に向かつたが、国道八号線を新潟市方面から三条市方面に向つて自転車を走らせている途中、「○○」の手前で対向進行してきた少年及びBが同乗したCの運転する自動車に出合い、お互いに車を停めて話をしたが、そのときにCはEらに対し、「○○」には車は何台もいなかつた旨述べたので同人らは「○○」に行くのをやめて方向を変えAの家に行くことにし、Cの車もそのまま新潟市方面に走り去つたことが認められる。B審判調書中のCの供述部分によると、同人方から「○○」までは自動車で約五分位かかる距離であるというのであり、さらにCの同供述部分及びA審判調書中のEの供述部分によると、当夜EらはCよりも約五分程先にC方を出発していることが認められ、当時Eは交通事故によつて足をけがしていたことを考慮したとしても(前記審判調書中のE及びF子の各供述部分によると、同人らがC方を出発してから二〇ないし三〇分後にC運転の車と出会つたことが認められる。)、Cの車が集団暴走に参加した後、新潟市方面に向けて引返す途中にEらと出会つたと考えるのは時間的にみて困難であると思われるし、また同人の言葉の内容からみても、「○○」に行つてみたが暴走族はいなかつたので引返す途中、「○○」に向うEらと出会い言葉をかわしたとみるのが自然に感じられる。

(三)  加えるに、B審判調書中の少年及びCの各供述部分並びに同人らの前記司法警察員に対する各供述調書(Cについては謄本)によると、少年らはいずれも捜査官に対し初めは集団暴走に参加していたことを否認していたことが認められるところ、捜査官に対する供述当時少年は一七歳、Bは一六歳(高校生)であり、いずれも社会的経験の少い若年者であるうえに、少年らには当時暴走族に属しており当夜実際に「○○」に行つたという負い目もあり、捜査官の厳しい追求を受けるうちに自棄的になつたりあるいは安易に捜査官に迎合するなどして結果的に真実と異なる供述をするに至つたという可能性も否定できないしC(供述当時二〇歳)についても、B審判調書中の同人の供述部分中にあるように、既に少年及びBが自白しており、捜査官の厳しい追求を受けるうちに事実を認めさえすれば早く釈放されて罰金で済ませてもらえるとの気持から、否認を押し通すことをあきらめ真実に反する自白をするに至つたということも考えられないことではない。

また、B審判調書中の少年の供述部分によると、少年及びAに対する各審判の際に少年が集団暴走に参加したことを認める供述をしたことについて、少年は警察で既に事実を認めてしまつており今さら弁解してみても相手にしてもらえないだろうと思つていた旨説明していることが認められるが、少年は逮捕、勾留に引続く観護措置により審判終了まで身柄が拘束されていたこと、Aに対する前記保護事件について少年が証人として呼び出されたときは少年の処分は既に済んでいたうえ、証人尋問では少年の暴走行為は直接問題となつてはいなかつたこと、いずれの供述も集団暴走に参加したことを単に肯定するという簡略なものであることなどを考慮すると、少年の前記説明もこれを全く信用するに値しないものとしていちがいに排斥することはできないと言わなければならない。

(四)  以上、検討した結果によると、本件送致事実に沿う証拠として列挙した前記少年、B及びCの前記各供述部分の信用性については疑いをさしはさむ余地があると言わざるをえない。

4  してみると、本件非行事実は他にこれを認めるに足る証拠はないから、結局犯罪の証明がないことになり、非行なしとして少年を保護処分に付することのできない場合に該当すると言うべきである。

三  ところで、少年が家庭裁判所において保護処分の決定を受け、その執行中に同処分の前提となつた非行事実の不存在が判明した場合には少年法二七条の二第一項により本人に対し審判権がなかつたものとして保護処分を取消すことができると解すべきところ、本件の場合本件非行事実を前提として言渡された決定は、いわゆる不処分決定であつて保護処分に付する決定ではないから、同条項を直接適用して同決定を取消すことはできないと言わざるをえない。しかしながら、保護処分に付する決定ではなくても、家庭裁判所が非行事実の存否につき判断を加えたうえで、その存在を認定しこれを前提にして然るべき処分を決定した場合には、それが不処分あるいは不開始決定であつたとしても、同認定を公権的に是正しうる途を閉ざしてしまうことは少年の人権保障の見地からみて適当ではなく、少年法二七条の二第一項の類推解釈により少年の名誉回復のため必要がある場合にはこれを取消すことができると解するべきである。本件の場合、不処分決定の前提となつた非行事実全部についてその不存在が判明したのではないが、本件非行事実は審判に際し併合された別紙一記載の事実一に比べると、その内容ははるかに重大であるうえ、少年は本件非行事実について逮捕、勾留及び観護措置により身柄を拘束されていたのであり、まさに審判の中心問題になつていたということができるから、本件については同条項の類推解釈により家庭裁判所がさきになした処分の取消をはかることが相当であると思料する。

よつて、少年法二七条の二第一項の法意に則り当裁判所が昭和五六年九月一日少年に対し別紙一記載の各事実を認定したうえで別件保護中を理由に言渡した不処分決定は、別紙一記載の事実二につきその不存在が判明したのでこれを取消すこととし、主文のとおり決定する。

(裁判官 井上哲男)

別紙一

少年は、

一 昭和五六年六月一七日午前一〇時五分ころ原動機付自転車(○○町あ××××号)を運転して新潟県西蒲原郡○○町大字○○××番地先の○○交通電鉄の踏切を通過するに際し、その直前で一時停止をしなかつた

二 暴走族○○連合及び○○のリーダー格であるが、同年七月一九日午前一時二三分ころ、同県白根市大字○○××番地付近道路において、Cの運転する普通乗用自動車に同乗し、Nら約一五○名と意を通じ合い、四輪自動車約五〇台、二輪自動車約三〇台と共に、その集団の中間付近に位置して新潟市方面から三条市方面に向け右車両を約二〇〇〇メートルにわたつて連ねかつ道路いつぱいに並進して進行中、折から対向進行してきたJ運転の普通乗用自動車の進路を妨害し、道路左端に避譲させるに至らしめ、もつて共同して著しく道路における交通の危険を生じさせた

ものである。

別紙二

少年(B)は、暴走族○○連合の構成員であるが、昭和五六年七月一九日午前一時二三分ころ新潟県白根市大字○○××番地付近道路においてC運転の普通乗用自動車(○○××さ××××)に同乗し、Nら約一五〇名と意を通じ合い四輪自動車約五〇台、二輪自動車約三〇台とともにその集団の後尾付近に位置して新潟市方面から三条市方面に向け右車両を約二〇〇〇メートルにわたつて連ねかつ道路いつぱいに並進して進行中、折から対向進行してきたJ運転の普通乗用自動車(○○××ひ××××)の進路を妨害し道路左端に避譲させるに至らしめ、もつて共同して著しく道路における交通の危険を生じさせたものである。

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